2010年度試験対応税理士本格受験(財務諸表論) 通信教育講座


通信教育 資格の死角



通信教育 教育訓練給付制度

受講講座を選ぶときは、その講座が「教育訓練給付制度の支給対象講座」かどうかの確認は、必ず行っておきましょう。


受講者は、一定の要件を満たすことで、この給付金を受けることができます。


雇用保険の一般被保険者(在職者・離職者)で被保険者期間が3年以上ある人は、申請によって、教育訓練経費(入学金+受講料金)の合計額の20%が、10万円を上限として支給されます。


初めてこの制度を利用する人に限り、被保険者期間が1年以上あれば、この申請ができるという緩和措置が当分の間とられています。


くわしくは、「中央職業能力開発協会」のホームページで確認してください。


ただし、一言アドバイスするなら、教育訓練給付制度の対象講座であっても、どうもしっくりこない…と判断したなら、給付金につられてその講座を受講するようなことは、やはりするべきではありません。


本当に自分にとって必要な講座であると思ったのなら、目先の支給金がなくても、長い目でみればその講座を受講するほうが、あなたの成長にはプラスとなるはずです。


通信教育の第一目的が「自分への投資」であるならば、一番に考えるべきは「投資の効果」ですからね。

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